導入ガイド

PR 本ページはアフィリエイト広告を含みます

106万円の壁は2026年10月に撤廃予定|freee・MF・弥生の設定

社会保険の賃金要件(所定内賃金 月額8.8万円以上)が令和8年10月に撤廃される予定です。週20時間と企業規模51人以上の要件は残り、規模要件は2027年10月に36人以上へ下がります。3製品の設定画面と、標準報酬月額別の労使負担額を並べました。

更新2026-09-10出典5件(本文中のリンク)監修なし
導入ガイド公開 2026年9月10日読了 約17分

令和8(2026)年10月に、社会保険の賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上)が撤廃される予定です。いわゆる106万円の壁がなくなる、と報じられている変更がこれにあたります。給与計算の側でやることは3つ — 週の所定労働時間が20時間以上の従業員の洗い出し、給与ソフトの被保険者区分と標準報酬月額の設定、保険料調整制度を使うかどうかの判断です。ただし従業員数が51人に満たない会社では、2026年10月に新たな加入対象者が原則として出ません。効いてくるのは翌年10月からの企業規模要件の縮小のほうです。

変わるのは4要件のうち1つで、残り3つはそのまま

短時間労働者が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入するのは、4つの要件を全部満たしたときです。①所定内賃金が月額8.8万円以上、②週の所定労働時間が20時間以上、③勤め先の従業員数が51人以上、④学生ではないこと。このうち①だけが2026年10月に消えます。

撤廃の理由は最低賃金の側にあります。令和7年度の地域別最低賃金が全都道府県で時給1,016円を超えたため、週20時間働けば月額賃金は自動的に8.8万円以上に届く。要件として機能しなくなったので外す、という順序です。②の20時間は残ります。

現在51人以上
2027-10〜36人以上
2029-10〜21人以上
2032-10〜11人以上
2035-10〜10人以下

③の企業規模要件は、10年かけて段階的に縮小します。人数は厚生年金保険の被保険者数で数えます。表のとおり、2035年10月には規模による線引きそのものが消えます。自社が何人の会社かによって、身構える年が違うということです。

要件 現在 2026年10月以降 根拠
賃金 所定内賃金 月額8.8万円以上 撤廃予定 令和7年年金制度改正法
労働時間 週の所定労働時間20時間以上 変更なし 同法
企業規模 従業員51人以上 2027年10月から36人以上へ 同法
学生 学生でないこと 変更なし 同法

①でいう「所定内賃金」は、月給から残業代・賞与・通勤手当・精皆勤手当・家族手当などを除いた額を指します。時給に所定労働時間を掛けた額と一致しないことがあるのはこのためで、通勤手当が厚い人ほど「月の支給額は8.8万円を超えているのに賃金要件は満たさない」という形になります。2026年10月にこの判定そのものが消えるので、境界線上の人を毎月数え直す作業は要らなくなります。減るのはこの手間です。

例外が1つあります。最低賃金法には一定の場合に最低賃金の減額を許可する特例があり、その対象となる短時間労働者のうち月額賃金が8.8万円未満の人は、2026年10月以降も原則として加入しません。申出により任意で加入することはできます。

姉妹サイト源泉徴収税額は社会保険料控除後の金額で月額表を引く(税制ナビ)

freee人事労務では事業所と従業員の2階層で設定する

出典: freee公式ヘルプ「健康保険・厚生年金保険を設定する」、同「[Part3]10. 社会保険を設定する(従業員情報)」

事業所側は[設定]メニュー →「給与設定」セクション内の[健康保険・厚生年金保険]です。この画面で先に決めるのは「適用年月」で、設定した保険料率がどの年月の給与・賞与計算から反映されるかがプルダウンの下部に表示されます。協会けんぽなら「会社の所在地」プルダウンで都道府県を選ぶと、所在地に応じた保険料率が自動設定されます。組合健保は基本保険料率・特定保険料率・調整保険料率・介護保険料率・子ども・子育て支援金を手で入れます。

やること freee人事労務の設定項目(画面名)
料率の切り替え時期を決める [設定]→[健康保険・厚生年金保険]の「適用年月」
協会けんぽの料率を入れる 同画面の「会社の所在地」プルダウン(選択すると自動設定)
対象者を被保険者にする 従業員情報の社会保険(ヘルプ「従業員の情報を編集する – 社会保険」)
短時間労働者の区分を持たせる 公式ヘルプに記載なし・要確認

健康保険団体は「協会けんぽ」「組合健保」「未加入」から選びます。組合健保を選んだ場合、保険料率は健康保険基本保険料率・健康保険特定保険料率・健康保険調整保険料率・介護保険料率・子ども・子育て支援金を、従業員負担分と会社負担分の合計額で手入力します。組合側の基本+特定+調整の合計と、freee側の基本+特定の合計が一致していれば問題ない、という対応関係です。組合が特定被保険者制度を採っている場合は[特定被保険者制度に沿って介護保険料を算出する]にチェックを入れます。

事業所整理記号と事業所番号は健康保険と厚生年金で別々に入れます。厚生年金側の事業所整理記号は数字2桁とカタカナまたは半角英大文字4桁以内、事業所番号は5桁で、年金事務所から届く適用通知書や保険料納付告知書、標準報酬月額決定通知書に載っています。加入者が増えると算定基礎届の枚数も増えるので、ここが空のままだと帳票側で詰まります。

できないこと

子ども・子育て拠出金は全額が会社負担のため、従業員負担の欄は常に0.00000%から動かせません。従業員側へ按分する設定はありません。

実務ポイント

ヘルプの加入条件の記述は、2026年8月12日の更新でもまだ「月額の賃金が8.8万円を超える」を4条件の1つとして載せています。企業規模も「従業員数101人以上(2024年10月から51人以上)」の書き方のままです。改正後の運用をヘルプの記述で確かめようとすると、古い線引きを読むことになります。判断の根拠は厚生労働省の資料に置き、ヘルプは画面名と操作を確かめるために使うほうが安全です。

適用年月つきで料率を切り替える画面を無料トライアルで開く →

マネーフォワード クラウド給与は都道府県を事業所設定から引いてくる

出典: マネーフォワード クラウド給与サポート「「社会保険」の設定」、同「「マネーフォワード クラウド給与」との従業員の連携方法」

事業所側は「社会保険設定」画面です。「健康保険」の右にある「編集」から「協会管掌事業所」を選んで保存すると、保険料率が自動で入ります。ここで注意が要るのは「管轄」で、この欄は「基本設定」>「事業所」画面に登録した都道府県を引用します。事業所の登録が実態とずれていると、料率も一緒にずれます。厚生年金保険も同じく「編集」→保存で自動設定です。

従業員側は「従業員情報」画面で氏名をクリックし、「給与情報」タブの「健康保険 / 厚生年金保険」を「編集」します。入れるのは「資格取得年月日」「適用開始月」「標準報酬月額」の3つ。マネーフォワード クラウド社会保険で算定基礎届・月額変更届・賞与支払届まで作るなら、「区分」と「被保険者整理番号」も登録しておきます。

やること MFクラウド給与の設定項目(画面名)
協会けんぽの料率を入れる 「社会保険設定」→健康保険「編集」→「協会管掌事業所」→保存
都道府県を合わせる 「基本設定」>「事業所」画面(「管轄」はここを引用)
対象者を被保険者にする 「従業員情報」→「給与情報」タブ→「健康保険 / 厚生年金保険」編集
短時間労働者の区分を持たせる 「短時間就労者(パートタイマー)」を選ぶとクラウド社会保険側の「区分」にチェックが入る

設定したのに保険料が0円のままになることがあります。マネーフォワードのサポートは健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料それぞれについて0円のときのガイドを別に用意しているので、加入者を一括で増やした直後は支給控除一覧表で0円の行が出ていないかを見ておくと早いです。自動計算を使わず金額を固定したい場合は、「社会保険料」の「編集」から「手入力で設定する」を選び、保険料(本人)と保険料(会社)をそれぞれ入れます。

できないこと

同月得喪には対応していません。入社した月に退職した従業員が出たら、その人だけ社会保険料を手入力で設定することになります。加入対象が広がる局面では、短期で辞める人の割合も上がるので、ここは効いてきます。

弥生給与 Nextだけが被保険者区分に「短時間労働者」を持っている

出典: 弥生給与 Next サポート情報「[保険適用事業所]画面」、同「従業員の社会保険を設定する」

事業所側はメニューの[設定]-[事業所情報]-[保険適用事業所]です。健康保険制度で「協会けんぽ」を選ぶと「適用事業所の所在地」が出てきて、選んだ都道府県に合わせた「一般の健康保険」「子ども・子育て支援金」の保険料率が自動で入ります。介護保険の料率も同じく自動です。健康保険と介護保険を合算した料率で計算するかどうかはチェックボックスで選べます。

従業員側は[従業員]→対象者→[社会保険]の[社会保険情報]画面。ここに「被保険者区分」があり、「一般」「短時間労働者」「パート」から選びます。3製品のうち、短時間労働者を区分として明示的に持っているのはここだけです。標準報酬月額は「標準報酬月額の設定」から等級ごと入れ、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険は「自動計算」か「金額を手入力」を選びます。

やること 弥生給与 Nextの設定項目(画面名)
協会けんぽの料率を入れる [設定]-[事業所情報]-[保険適用事業所]→「適用事業所の所在地」
子ども・子育て支援金に対応する 同画面(協会けんぽなら都道府県に応じて自動設定)
対象者を被保険者にする [従業員]→[社会保険]→健康保険・厚生年金保険の「被保険者である従業員」をオン
短時間労働者の区分を持たせる 同画面の「被保険者区分」で「短時間労働者」を選択

[社会保険情報]画面の下部には「2つ以上の事業所に勤務している」というチェックボックスがあります。適用拡大でこの欄の出番が増えます。掛け持ちで働く短時間労働者が複数の勤め先でそれぞれ加入要件を満たすと、二以上事業所勤務の届出が要り、標準報酬月額は合算した報酬月額で決めたうえで、各事業所の報酬額で按分した保険料を各社が負担します。1社だけを見ていると気づけない類の論点なので、対象者への聞き取りに「他に働いている先はあるか」を入れておくと後の訂正が減ります。「産前産後・育児休業中である」のチェックも同じ画面にあります。

できないこと

保険適用事業所は10件までしか登録できません。支店や事業所を10を超えて分けて管理したい会社は、この上限に先に当たります。

注意点

3製品に共通するのは、料率の自動設定が都道府県の登録に依存することです。freeeは「会社の所在地」、マネーフォワードは事業所設定の「管轄」、弥生は「適用事業所の所在地」と呼び名が違うだけで、どれも同じ場所を見ています。本社と実際の適用事業所が違う会社は、加入者を増やす前にここを揃えておくほうが手戻りが少なくて済みます。なお弥生のサポート情報は、令和8年4月分(5月納付分)保険料から子ども・子育て支援金の徴収が始まる旨を[保険適用事業所]画面の説明に載せています。10月の適用拡大より半年早い変更が同じ画面にあるということです。3製品の設定対応表という形は青色申告特別控除の2027年改正でも取っていて、確かめる順序は同じです。

標準報酬月額88,000円で本人負担が3.2倍に跳ねる

前提: 協会けんぽ東京支部・令和8年度。健康保険料率9.85%、介護保険料率1.62%、子ども・子育て支援金率0.23%、厚生年金保険料率18.30%。介護保険第2号被保険者に該当しない場合(40歳未満)の折半額。

加入対象が広がるという話は、金額に直すと標準報酬月額の等級表の話になります。厚生年金保険の第1等級は標準報酬月額88,000円で、それより下の等級には厚生年金の欄そのものがありません。つまり88,000円のところに段差があります。

等級 標準報酬月額 健康保険(本人) 支援金(本人) 厚生年金(本人) 本人 月額計 会社 年額計
3 78,000円 3,842円 90円 — 3,931円 47,174円
4 88,000円 4,334円 101円 8,052円 12,487円 149,846円
5 98,000円 4,826円 113円 8,967円 13,906円 166,874円
6 104,000円 5,122円 120円 9,516円 14,758円 177,091円
7 110,000円 5,418円 126円 10,065円 15,609円 187,308円
9 126,000円 6,206円 145円 11,529円 17,879円 214,553円

算式: 標準報酬月額 ×(9.85%+0.23%+18.30%)÷2。厚生年金は標準報酬月額88,000円未満では0。

78,000円の等級から88,000円の等級へ1段上がると、本人負担は月3,931円から12,487円へ、3.2倍になります。標準報酬月額の側は12.8%しか上がっていません。段差の正体は厚生年金の8,052円です。会社負担も同額なので、1人あたりの年間の会社負担は47,174円から149,846円へ、10万円強増えます。

では週に何時間働くとこの等級に届くのか。時給と週の所定労働時間から月額賃金を出すと、こうなります。

時給 週15時間 週18時間 週20時間 週22時間 週25時間
1,016円 66,040円 79,248円 88,053円 96,859円 110,067円
1,100円 71,500円 85,800円 95,333円 104,867円 119,167円
1,200円 78,000円 93,600円 104,000円 114,400円 130,000円
1,300円 84,500円 101,400円 112,667円 123,933円 140,833円

算式: 時給 × 週の所定労働時間 × 52 ÷ 12。

時給1,016円で週20時間だと月88,053円。8.8万円をわずか53円上回るだけです。厚生労働省が賃金要件を外す根拠として最低賃金1,016円を挙げているのは、この一致のことを言っています。要件はすでに実質的に効いておらず、撤廃はその追認にあたります。

会社側の負担は、対象者の人数でそのまま伸びます。標準報酬月額98,000円で試算すると、次のとおりです。

新たに加入する人数 会社の年間追加負担
1人 166,874円
3人 500,623円
5人 834,372円
10人 1,668,744円
20人 3,337,488円
30人 5,006,232円

算式: 98,000円 ×(9.85%+0.23%+18.30%)÷2 × 12 × 人数。

10人で年166万円、20人で年334万円。パート比率の高い小売や飲食では、この規模の人数はめずらしくありません。予算を立てる側から見ると、企業規模要件が自社に降りてくる年が資金計画上の期日になります。36人以上へ下がる2027年10月、21人以上へ下がる2029年10月と、順に自社の従業員数と突き合わせておくことになります。

ここまでは40歳未満の値です。40歳から64歳までは介護保険の第2号被保険者になるので、健康保険料率に介護保険料率1.62%が乗ります。増える額は標準報酬月額に比例します。

標準報酬月額 40歳未満(本人・月) 40歳以上64歳以下(本人・月) 差
88,000円 12,487円 13,200円 713円
98,000円 13,906円 14,700円 794円
104,000円 14,758円 15,600円 842円
126,000円 17,879円 18,900円 1,021円

算式: 標準報酬月額 ×(9.85%+1.62%+0.23%+18.30%)÷2。

パート層は40代以上が厚いことが多いので、対象者の名簿を作るときは生年月日の列を一緒に持っておくほうが見積もりが合います。40歳の誕生日の前日が属する月から介護保険料の徴収が始まるため、加入と同時に介護保険料も乗る人が一定数出ます。

賞与を出している会社は、月額のほかに標準賞与額にも同じ料率がかかります。年2回・1回20万円なら、40歳未満で本人負担が1回28,380円、年間56,760円。会社も同額を負担します。月額の年間負担166,874円に対して3分の1強が上乗せされる計算なので、賞与を出すかどうかで見積もりの桁が変わります。

都道府県による差は、この賃金帯では大きくありません。健康保険料率は協会けんぽの支部ごとに違い、令和8年度の全国平均は9.9%で東京は9.85%です。標準報酬月額98,000円で比べると会社の年間負担は166,874円と167,168円で、差は294円。等級が1つ上がることのほうがはるかに効きます。自社の支部の料率で引き直す価値はありますが、概算の段階では全国平均で置いても判断は変わりません。

負担を和らげる仕組みも用意されています。従業員数50人以下の企業などで働き、企業規模要件の見直しなどによって新たに加入対象となる短時間労働者のうち、標準報酬月額が12.6万円以下の人が対象です。期間は3年間。社会保険料は本来労使折半ですが、この措置の利用を希望する事業主は自社の負担割合を増やして被保険者の負担を軽くでき、追加で負担した分は全額が制度全体で支援されます。上の表でいえば標準報酬月額126,000円までが射程で、134,000円の等級に上がると外れます。

今すぐやることチェックリスト

  • 最優先厚生年金保険の被保険者数で自社の人数を数え、51人以上かどうかを確定する〜2026-09 / 経理・人事
  • 最優先週の所定労働時間が20時間以上の従業員を雇用契約書ベースで洗い出す〜2026-09 / 人事
  • 重要給与ソフトの事業所設定で都道府県が実態と合っているかを確認する〜2026-09 / 経理
  • 重要新たに対象になる従業員に被保険者区分と標準報酬月額を設定する〜2026-10 / 経理
  • 重要対象者へ加入と手取りの変化を説明し、勤務時間の希望を聞き取る〜2026-10 / 人事・現場
  • 確認保険料調整制度を使うかを決める(標準報酬月額12.6万円以下・3年間)2026-10まで / 代表・顧問社労士
  • 確認2027年10月に36人以上へ下がる年度の自社人数を見積もる2027年度予算時 / 経理

順序に理由があります。人数の確定を先に置いたのは、51人未満なら2026年10月にやることが実質的に無いからです。ここを飛ばすと、対象にならない会社が対象者の洗い出しから始めてしまいます。逆に51人以上の会社では、週20時間以上の洗い出しが最も時間を食います。実労働時間ではなく雇用契約書などにおける週の所定労働時間で判定するので、シフト表を集計しても答えは出ません。契約書の側を見に行くことになります。人事労務側のソフトを会計と別に選んでいる会社は、中堅企業向けの選定フローで整理した「どの業務をどこに寄せるか」の切り分けが、そのまま名簿を作る担当の切り分けになります。

説明の工程を「重要」に置いたのは、加入が本人の手取りを動かすからです。標準報酬月額98,000円なら本人負担は月13,906円。手取りは同額だけ減り、その代わり基礎年金に厚生年金が上乗せされ、健康保険の傷病手当金と出産手当金が付きます。どちらが得かは本人の状況によるので会社が決める話ではありませんが、金額を示さないまま10月を迎えると、給与明細を見てから問い合わせが集中します。

手続きの側にも順番があります。加入対象になった人には、日本年金機構等へ被保険者資格取得届を出します。給与ソフトへの登録は届出の代わりにはならないので、ソフト側で被保険者にしただけで終わらせると、保険料は控除されているのに資格が付いていない状態になります。標準報酬月額は資格取得時決定で決まり、その後は毎年の算定基礎届(4月から6月の報酬で決定し9月分から適用)と、固定的賃金が変わったときの月額変更届で動きます。10月に加入した人は最初の算定基礎届が翌年になるので、時給改定を挟むときは月額変更届のほうが先に来ます。

説明の材料としては、上の表の本人負担額をそのまま渡すのが早いです。「保険料が引かれます」ではなく「標準報酬月額98,000円なら月13,906円、40歳以上なら14,700円」と数字で伝えると、勤務時間を減らすかどうかの判断が本人の側でできます。減らす選択をした場合は雇用契約書の所定労働時間を変える必要があり、シフトの運用だけ変えても要件の判定は動きません。判定は契約書の側で行われます。

なお、週の所定労働時間が20時間未満であれば原則として加入対象になりません。残業などで一時的に週20時間以上になっても、それだけでは加入しません。ただし週20時間以上で働く状況が2か月を超えて続くようであれば、加入対象となることがあります。恒常的に超えてきたら契約のほうを見直す、という順番になります。

51人未満の会社が2026年10月に身構える必要は薄い

  • 厚生年金保険の被保険者数が51人に満たない会社 — 企業規模要件を満たさないので、賃金要件が消えても加入対象は原則として増えません。準備の期日は2026年10月ではなく2027年10月です
  • 週20時間未満の契約しかない事業所 — 労働時間要件は残るので、賃金要件の撤廃だけでは何も動きません。契約時間を増やす予定があるときに初めて論点になります
  • 最低賃金の減額特例の対象者がいる事業所 — 月額賃金8.8万円未満なら2026年10月以降も原則として加入対象外です。ただし本人の申出による任意加入の道は残ります

従業員の2分の1以上の同意があれば、企業規模要件を満たさない企業でも任意で加入できます。2026年10月以降にこの仕組みで任意加入した場合、短時間労働者の保険料の一部を事業主が負担すると、3年間の保険料調整制度の支援を受けられます。急ぐ理由がないことと、選べないことは別だということです。

読者の実在の問い

106万円の壁がなくなると、パートの手取りは減るのですか

新たに加入対象になった人は、保険料の本人負担分だけ手取りが下がります。標準報酬月額98,000円なら月13,906円です。同時に、将来の年金が基礎年金に厚生年金が上乗せされる形になり、病気やけが・出産で休んだときの給付が付きます。差引きで有利か不利かは加入期間や世帯の状況で変わるため、金額だけを示して本人に判断してもらうのが実務的です。

従業員数は何を数えればよいのですか

厚生年金保険の被保険者数で数えます。雇用している人の総数ではありません。短時間労働者を含めた在籍者数で判定すると、実際より多く見積もることになります。

2026年10月より前に前倒しで加入させてもよいのですか

企業規模要件を満たさない企業でも、従業員の2分の1以上の同意があれば任意で加入できます。この仕組みは改正前からあり、10月を待つ必要はありません。ただし2026年10月以降に任意加入して短時間労働者の保険料の一部を事業主が負担する場合は、3年間の保険料調整制度の支援を受けられます。支援を当てにするなら時期が意味を持ちます。

給与ソフトは自動で対応してくれますか

料率の改定は3製品とも協会けんぽの都道府県別料率を自動で反映しますが、誰を被保険者にするかは自動では決まりません。従業員ごとの被保険者区分・資格取得日・標準報酬月額は手で入れる項目です。加入判定そのものを代行する機能は、3製品の公式ヘルプの記載範囲には見当たりません。

先に確かめる順序としては、自社の人数、契約書上の週の所定労働時間、給与ソフトの事業所設定の3つです。ソフト側の比較から入りたい場合はfreeeとマネーフォワードの10項目比較に会計側の判断材料をまとめています。

事業所設定の「管轄」がどこを引くかを公式サイトで確認する →

【記事情報】

・監修: 本記事は税理士・社会保険労務士等の有資格者による監修を受けていません。

・免責事項: 本記事は公開時点の公表情報に基づいています。賃金要件の撤廃は「撤廃予定」として公表されている段階であり、施行の時期と内容は今後の政令・省令等で確定します。個別の適用判断は年金事務所または担当の社会保険労務士へご確認ください。各製品の画面名と機能は各公式ヘルプの最新版をご確認ください。

・出典: 厚生労働省「短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント」(令和8年1月作成)および同省「社会保険の加入対象の拡大について」、全国健康保険協会「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)」。製品の画面名と設定項目は freee・マネーフォワード・弥生の各公式ヘルプ(本文各所に記載)。いずれも2026年9月10日に確認しました。

・試算の条件: 保険料は協会けんぽ東京支部・令和8年度の料率による折半額。介護保険第2号被保険者に該当しない場合の値です。都道府県と年齢で金額は変わります。

掲載順は編集部の評価順に基づいており、報酬額を根拠に順位を動かしていません。料金は税別・変動する前提で、各社公式ページの調査日を併記しています。

比較ハブへ記事情報へ